【線引きパクってOK!】ペントハウスは、どこまで高さに算入するの?【結論:3パターン】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

今回は、【線引きパクってOK!】ペントハウスは、どこまで高さに算入するの?【結論:3パターン】 です。

 

結論は、

建築面積1/8以下の屋上のペントハウス部分の高さの算定は、
次の3パターン!

パターン 代表的な条文
① すべて高さに算入 ・避雷針設備
・北側高さ制限 など
12mまでは高さに不算入 ①と③以外
(例・道路高さ制限・隣地高さ制限 など)
5mまでは高さに不算入 ・絶対高さ制限
・日影規制 など

 

です。

 

条文は、令2条第1項第六号ロ です。

 

この条文は、建築基準法の中でもベスト10に入るくらい読むのが難しい条文です。

 

でも、大丈夫!

 

これから条文にマーカーで線引きをします。

このマーカーを頼りに、5回読む練習をすれば、理解できるようになりますよ!

 

では、さくっと解説していきます!

 

 

いしいさん
条文を読むというより、自分の読みやすいようにアレンジする!

 

 

令2条第1項第六号

六 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
イ 省略
ロ 法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さ並びに法第57条の4第1項、法第58条、法第60条の2の2第3項及び法第60条の3第2項に規定する高さ(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは12m法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項、法第59条の2第1項(法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。
ハ 省略
解説
3パターンの高さの算定の仕方を色で分けると、↓このようになります。


もう少し詳しく書くと、
法第33条及び法第56条第1項第三号に規定する高さを算定する場合 すべて高さに算入
階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは12mまでは、当該建築物の高さに算入しない。 12mまでは不算入
階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは法第55条第1項及び第2項、法第56条の2第4項の場合には、5mまでは、当該建築物の高さに算入しない。 5mまでは不算入
となります。
そして、条文番号で書いてあるところを具体的な内容に書き換えると、
最初の結論が出てくるのです。
いしいさん
なんでこんなに読みにくい条文にしたんでしょうね~

 

さいごに

以上、【線引きパクってOK!】ペントハウスは、どこまで高さに算入するの?【結論:3パターン】 でした。
結論は、

建築面積1/8以下の屋上のペントハウス部分の高さの算定は、
次の3パターン!

パターン 代表的な条文
① すべて高さに算入 ・避雷針設備
・北側高さ制限 など
12mまでは高さに不算入 ①と③以外
(例)・道路高さ制限・隣地高さ制限 など
5mまでは高さに不算入 ・絶対高さ制限
・日影規制 など

 

です。
なんとも読みにくい条文です。
(ブログの文字だけで説明するのは、なんとも難しい😢)
なので、まず3パターンあるということを覚えましょう!
そして、上記のようにマーカーをして5回読む練習をすれば、理解できるようになると思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!
いしいさん
試験では、「避雷針設備」はすべて高さに算入が、よく出題されてますよ~。