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【実務・試験で出る!】【要注意】似ているようで違う!「道路斜線」と「北側斜線・隣地斜線」の高低差緩和

こんにちは。 ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、建築基準法の高さ制限の中でも特に混同しやすい、

「道路斜線」と「北側斜線・隣地斜線」

における高低差緩和の違いについて解説します。


早速ですが、結論からお伝えします。

敷地と前面道路(または隣地)との高低差を とした場合の緩和の計算式は、それぞれ以下のようになります。

  • 道路斜線

  • 北側斜線・隣地斜線

なぜこのような違いが生まれるのでしょうか?

法令の条文を確認しながら、詳しく見ていきましょう。

(時間がない方は、この結論の式だけでも覚えておくと、とても役立ちます!)


道路斜線の高低差緩和

まずは、道路斜線の高低差緩和に関する条文です。

建築基準法施行令 第135条の2 第1項 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

▼ 解説

この条文を読むと、 単純に「 を足せば良い」ように見えますが、

実はそれが落とし穴です。

その理由を理解するために、 まず道路斜線の高さが「どこから」測るものだったか、思い出してみましょう。

根拠となる条文は、こちらです。

建築基準法施行令 第2条第1項第六号イ (法第56条第1項第一号の規定…による高さの算定については)前面道路の路面の中心からの高さによる。

そう、道路斜線は「前面道路の中心の高さ」を基準にします。

つまり、 敷地が前面道路より メートル高い場合、

建物の高さ計算のスタートラインは、 まず メートル低い位置から考え始める必要があるのです。-H の補正)

この「高さの基準は前面道路」という点を念頭に置いて、 もう一度、高低差緩和の条文(令135条の2)を読んでみましょう。

条文の主語に注目してください。

その前面道路は

とありますね。

これは、 まず道路の高さを基準にするため(-H)、

その基準となる「前面道路」自体の位置が 「 (H-1)/2 だけ高い位置にある」とみなす、という意味になります。

したがって、最終的な高さの補正は、

  • 基準を合わせるための「
  • 緩和規定による「

この2つを合わせたものになるわけです。

💡 ポイント

道路斜線は、あくまで「前面道路」が基準です。 そのため、敷地の高さとの差をまず考慮(-H)する必要がある、と覚えましょう。


北側斜線・隣地斜線の高低差緩和

次に、北側斜線と隣地斜線です。 この二つの高低差緩和は同じ考え方なので、ここでは北側斜線の条文を見てみましょう。

建築基準法施行令 第135条の4 第1項第二号 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面…より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。

▼ 解説

こちらの条文では、 主語が「その建築物の敷地の地盤面は」となっている点に注目してください。

これは、建物を建てる「敷地の地盤面」そのものを、

計算上「 (H-1)/2 だけ高い位置にある」とみなす、という意味です。

道路斜線のように基準点をずらす考え方ではないため、 こちらは単純に数値をプラスするだけで補正が完了します。

道路斜線と比べて、非常にシンプルですね。


まとめ

今回は、「道路斜線」「北側斜線・隣地斜線」の高低差緩和の違いについて解説しました。

  • 道路斜線
    ▶︎基準が「前面道路」だから、まず-Hの補正が必要。

  • 北側斜線・隣地斜線  ▶︎基準が「敷地の地盤面」だから、単純にプラスするだけ。

この高低差緩和は、 設計実務はもちろん、建築士の試験でも頻出する重要な知識です。

まずはこの結論の式と、 「なぜそうなるのか(=高さの基準点がどこか)」をセットでしっかり覚えておきましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。