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病院と診療所、何が違う?|建築基準法・医療法シンプル解説

こんにちは!

今回は、病院」と「診療所」について、建築基準法医療法の視点から、とってもシンプルに解説していきますね。

「病院」と「診療所」、普段何気なく使う言葉ですが、法律上は明確な違いがあり、それが設計や施工の進め方に大きく影響するんです。


病院と診療所の違い、ズバリ何?

医療施設をつくったり改修したりするとき、「これって病院?それとも診療所?」と迷うことはありませんか?その答えは、建物の規模だけで決まるわけじゃありません。
実は、医療法と建築基準法、それぞれの法律が異なる基準で分けているんです。

1. 医療法から見た違い:「ベッドの数」で決まる!

医療施設そのもののルールを定めているのが「医療法」です。ここで一番重要なのは、患者さんを泊める「ベッドの数(病床数)」なんですよ。

  • 病院:
    • ベッドが20床以上の施設。
  • 診療所:
    • ベッドが19床以下、またはベッドがない施設。(いわゆる「クリニック」や「医院」も、この診療所に分類されます。)

 

つまり、医療法上の分類は、ベッドの数が大きな決め手なんです。

 

 

2. 建築基準法から見た違い:「建物の種類(特殊建築物かどうか)」で決まる!

次に、建築物の安全性や使い方に関するルールを定めているのが「建築基準法」です。ここでは、特殊建築物」に該当するかが非常に重要なポイントとなります。


ベッドがある場合(病院、またはベッドのある診療所)

特殊建築物」に分類されます。

なぜなら、不特定多数の人が利用し、特に高齢者や体調の悪い方など避難に時間のかかる人がいるため、火災や地震などの災害時に特に危険が大きいと見なされるからです。

そのため、以下のような厳しいルールが適用されます。

  • 避難経路の確保(直通階段設置など)
  • 構造の強さ
  • 火災対策(防火区画、内装材料の制限など)
  • 定期的な点検報告の義務

たとえベッドが1床だけでもあれば、この厳しい「特殊建築物」としてのルールが適用される、という点がポイントです。


ベッドがない場合(診療所)

特殊建築物ではない建築物に分類されます。これは、一般的な事務所や店舗と同じような扱いです。

特殊建築物ほどの厳しい規制はありませんが、もちろん通常の建築物としてのルールは適用されます。


まとめ

医療法では、病床数(ベッドの数)によって「病院」か「診療所」かを分けます。
建築基準法では、「入院施設があるかどうか」で、その建築物が「特殊建築物」に該当し、より厳しいルールが適用されるかが決まります。

このシンプルながらも重要な違いを理解しておくことが、安全で機能的な医療建築物の設計・施工を進める上で不可欠です。

今回のブログが、皆さんの日々の業務に少しでも役立てば嬉しいです。 これからも、建築に関する役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひまた見に来てくださいね!