【線引きマネてOK】公園、広場、水面等の緩和は斜線によって違う?【体験談あり】

【公園、広場、水面等の緩和について】

道路斜線 令134条第1項 道路の反対側は、公園広場水面等反対側にあるものとみなす。
隣地斜線 令135条の3第1項第一号 隣地境界線は、公園広場水面等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
北側斜線 令135条n4第1項第一号 北側の隣地境界線は、水面線路敷等の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

以上、結論でした。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

だんだん涼しくなってきましたね。いよいよ秋ですね。
秋と言えば、やっぱり食欲の秋ですよね!あなたもそうでしょう?
さんま、マツタケ、炊き込みご飯、栗ご飯、銀杏、お刺身・・・想像しただけでよだれが出そう(ゴクリ)。

話しは、戻って今回は、
・道路斜線
・隣地斜線
・北側斜線
この3つの公園、広場、水面等の緩和について条文を用いて説明していきます。
さらっと読むと違いに気づきにくいです。
なので、
条文にも、上記の表と同様に、一目でわかるようにマーカーをしておきます。
もちろん線引きパクってOKです!

 

いしいさん
線引きじゃんじゃんパクってOK!

 

道路斜線の緩和

令134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)

第1項

全面道路の反対側に公園広場水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、
当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。

つまり、道路斜線のときは、公園、広場、水面の反対側から考えていいよってことです。

 

いしいさん
道路斜線は、反対側から考えてOK!

隣地斜線の緩和

令135条の3(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第1項一号

建築物の敷地が公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2項第1項第一号に規定する都市公園を除く。)、広場水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

つまり、隣地斜線のときは、公園、広場、水面の幅の1/2のところから考えていいよってことです。

 

いしいさん
隣地斜線の緩和が使えるのは、公園、広場、水面 この3つ!

 

北側斜線の緩和

令135条の4(北側の全面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)

第1項第一号

北側の全面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面線路敷その他これれに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷、その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

つまり、北側斜線のときは、水面、線路敷の幅の1/2のところから考えていいよってことです。(※北側の全面道路の反対側に水面、線路敷がある場合は除く。)

いしいさん
北側斜線の緩和が使えるのは、水面、線路敷 この2つ!

 

【重要】隣地斜線と北側斜線の違い

隣地斜線のときは、「公園」、「広場」、「水面」この3つの場合に緩和が使えますが、

北側斜線のときは、「水面」、「線路敷」この2つ場合にしか緩和を使うことができないのです。

言い換えると
北側斜線のときは、公園、広場があっても緩和がつかえないってことです。

ここが実務でも試験でもよく出るところです。

 

いしいさん
暗記していいレベル!

 

【経験談】

ぶっちゃけ私も新卒のころ間違ったことがあります。
審査をしてて、北側に大きな公園があったので、北斜は問題ないだろうと勝手に思ってました。
そして、決裁にまわしたら、「これ緩和使えないから斜線当たってるじゃん!おめーよ条文読んだのかよ!こんなの持ってくるな!!!」とめちゃくちゃ上司に怒られたことがあります。

一番やってはいけない見落としをしてしまったので、それはもう事務所中に聞こえるくらい大きな声で怒られました。
本当に怖かったです。ノイローゼ状態になりました。
今でもこの上司を思い出すだけで背中がゾッとします。

しかし、
めちゃくちゃ怒られたおかげで、この緩和規定が頭にしみこんでいます。
あの時は怖くてたまらなかったけど、今ではいい思い出になっています。感謝しています。

つらい、つらいと思うことは、その瞬間ではつらいことです。
でも、時間が経てばいいことだったなあと思えることもあります。

つらいときは、逃げ出してもいい。時間が経つのを待てはいいのです。
きっとその経験をしてよかったなあと思う時がくるはずです。

さいごに

以上、公園、広場、水面等の緩和についてでした。

隣地斜線と北側斜線は、緩和が使える対象が違うという点は
頭にいれておきましょう!

忘れてしまいそうだなあって感じているあなたは、
法令集に上記のようにマーカーをして
一目で分かるようにしておきましょ!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。