いしいさんの建築基準法ブログ
建築基準法をわかりやすく説明するシリーズ […]
特殊建築物をチェックする方法 ・法第2条 […]
・「主要構造部」→法2条第五号に規定され […]
①1項は一号~六号まで全てにチェックする […]
建築主事等=「建築主事」、「委任を受けた […]
・準耐火構造にしない。 ・地階又は3階の […]
「学校の職員室」には採光計算は不要な理由 […]
田園住居地域は、第二種低層住居専用地域が […]
・31m以下:非常用の進入口(令第126 […]
「延焼のおそれのある部分」とは? ・隣地 […]