いしいさんの建築基準法ブログ
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@is […]
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こんにちは。いしいさん(@ishiisa […]
特殊建築物をチェックする方法 ・法第2条 […]
・「主要構造部」→法2条第五号に規定され […]
①【重要】開き直る ②製図台、文具等の確 […]
・31m以下:非常用の進入口(令第126 […]
タイピングをしまくる。 以上、結論でした […]