今回は建築士試験向けの内容になっています。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
建築基準法が適用されないものが2つあります。
①建築物ではないもの
②法第3条(適用の除外)に該当するもの
これらはセットで押さえておきましょう。
では解説していきます。
①建築物ではないもの
まず、建築物とはどういうものなのか。
定義を見てみましょう。
法第2条(用語の定義)
一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(こらに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
解説
・赤でアンダーラインが、建築物。
・青でアンダーラインが、建築物ではないもの。
つまり
建築物に見える鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設は、条文上では建築物には該当しないのです。
よってこれらは建築基準法などは適用されません。
②法第3条(適用の除外)
ここにはタイトル通り建築基準法などが適用されないものがまとめられています。
では、第1項と第2項をみていきましょう。
第1項
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形
民俗文化財特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定され
た建築物二 旧重要文化財美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美
術品等として認定された建築物三 文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及
び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であ
つて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの四 第一号若しくは第二号に揚げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築
物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむをえないと認めたもの
解説
ざっくり言うと
文化財保護法の規定によって国宝や重要文化財として指定されている建築物は、
建築基準法などを守らなくてOKということです。
第2項
2 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若
しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が
これらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当
該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用
しない。
解説
ざっくり言うと
法律が変わるの建築物は現行法に適合させなくていいよってことです。
まあ、そりゃそうですよねって話です。
昔建てられた建築物であっても現行法を守らないといけないと言われても
費用もかかるし、時間もかかるし、対応できません。
なので、その場合は除外されているのです。
最後に
ぶっちゃけ実務ではあまり気にすることはありません。
しかし、建築士の試験ではなぜかよく問われます。
建築士の試験を受ける人はこの2つのことを知っておきましょう!