こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
一級建築士と二級建築士の業務範囲の違いについて
実務では、これらをまとた表↓をみればすぐわかるようになっています。
(出典:公益財団法人 建築技術教育普及センターより)
便利っちゃ便利ですけど
建築士がこの表をお客さんの前で広げて説明するのは恥ずかしい。
私法律ワカリマセンって言っているようなもの。
また、建築士試験では、法令集のみで判断しなければなりません。
ということで、
法令集を使って正確に判断できる方法を伝授していきます。
ぶっちゃけ結論としては、
士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事管理)➔士法第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事管理)の順番にチェックしていくことです。
つまり、きちんと順を追って判断しましょうってことです。
いきなり法3条の2を見てはいけないのです。
理由としては、条文の構成上、順番に見ないと間違えるようにできているからです。
では、見ていきましょう!
第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事管理)
次の各号に揚げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事管理をしてはならない。
一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡をこえるもの
ニ 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1000㎡をこえ、且つ、階数が2以上の建築物
2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模修繕若しくは大規模模様替えをする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替えに関する部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。
これらは上記の表のDにあたるところです。
この条文を読むときのポイントは、起算点です。
「こえるもの」なのか「以上」なのか。
自分は読み落としがちだなあと感じているあなたは
上記のようにこの起算点に赤で太くマーカーを引いておきましょう!
また、四号中の「且つ」にもマーカー赤で太く引いて見落とさないようにしておいてくださいね。
これさえ抑えておけば3条は大丈夫です。
第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事管理)
前条第1項各号に揚げる建築物以外の建築物で次の各号に揚げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければその設計又は工事管理をしてはならない。
一 前条第1項第三棒に揚げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30㎡を超えるもの
ニ 延べ面積が100㎡(木造の建築物にあつては、300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第1項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。
これらは上記の表のCにあたるところです。
この条文のポイントはズバリ出だしです。
なんと書いてありますか?
「前条第1項各号に揚げる建築物以外」って書いてありますよね?
言い換えると、「一級建築士じゃないとできないものを除いて」ことです。
つまり、
第3条の2には、一級じゃないとできないものを除いて、って言うのが前提条件になっているのです。
わかりましたか?
要するに、3条の2を読む前に、3条に該当していないかチェックしてきてねってことを出だしで言っているのです。
なので、これが第3条→第3条の2と順番を追ってチェックしなければいけない理由なのです。
例題 この問題注意!
鉄骨造、高さ10m、軒の高さが9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が250㎡、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125㎡のものの設計及び工事管理は、一級建築士又は二級建築士でなければならい。(平成25年NO.21より)
解説
一級建築士の過去問です。
条件を整理すると、
・鉄骨造
・高さ10m、軒高9m
・共同住宅
・住宅250㎡+車庫125㎡=計375㎡
では見ていきましょう。
問題文に、一級建築士又は二級建築士でなければならないと書いてあるからといって
いきなり士法第3条の2第一号を見ないでください。
いきなり見てしまうと
3条の2第一号の「延べ面積が30㎡を超えるもの」に該当すると判断してしまいます。
先ほどから言っているように、3条の2は、一級建築士ができないものっていうのが前提になっていましたよね?
なので、きちんと3条→3条の2の順番に見ていきます。
そうすると
今回の問題は、第3条第1項第三号に該当してきます。
よって、一級建築士でないとできないものになります。
まとめ
ポイントは、
3条➔3条の2を順番にチェックしていくこと
理由は、
条文の構成上、順番に読まないと間違えるようになっているから
わかりましたか?
これでもうあなたは大丈夫!
最後までお読みいただきありがとうございました。
質問があればお気軽にどうぞ!