・耐久性等関係規定とは、仕様規定の中の一部の規定のこと。
以上、結論でした。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
さっきリンガーハットでちゃんぽん食べたので汗が止まりません。
しかも、朝食を食べてなかったので、2倍を注文。お腹いっぱいです。
なので、誤字脱字があると思いますがお許し下さい(笑)
今回は
【構造】の「仕様規定」と「耐久性等関係規定」についてです。
構造でしかも漢字ばっかり。いかにもわかりにくい感じがします。
しかし、理解してしまえば、なんてことありません。
では、解説していきます。
仕様規定とは?
細かい規定のことです。
具体的には、令第3章第1節~第7節の2のことを示しています。
表にまとめてみると次のようになります。
第1節 総則
令36条 | 構造方法に関する技術的基準 |
令36条の2 | 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物 |
令36条の3 | 構造計算の原則 |
令36条の4 | 別の建築物とみなすことができる部分 |
第2節 構造部材等
令37条 | 構造部材の耐久 |
令38条 | 基礎 |
令39条 | 屋根ふき材等 |
第3節 木造
令40条 | 適用の範囲 |
令41条 | 木材 |
令42条 | 土台及び基礎 |
令43条 | 柱の小径 |
令44条 | はり等の横架材 |
令45条 | 筋かい |
令46条 | 構造耐力上必要な軸組等 |
令47条 | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 |
令48条 | 学校の木造の校舎 |
令49条 | 外壁内部等の防腐措置等 |
令50条 | 削除 |
第4節 組積造
令51条 | 適用の範囲 |
令52条 | 組積造の施工 |
令53条 | 削除 |
令54条 | 壁の長さ |
令55条 | 壁の長さ |
令56条 | 臥梁 |
令57条 | 開口部 |
令58条 | 壁のみぞ |
令59条 | 鉄骨組積造である壁 |
令60条 | 手すり又は手すり壁 |
令61条 | 組積造のへい |
令62条 | 構造耐力上主要な部分等のささえ |
第4節の2 補強コンクリートブロック造
令62条の2 | 適用の範囲 |
令62条の3 | 削除 |
令62条の4 | 耐力壁 |
令62条の5 | 臥梁 |
令62条の6 | 目地及び空胴部 |
令62条の7 | 帳壁 |
令62条の8 | 塀 |
第5節 鉄骨造
令63条 | 適用の範囲 |
令64条 | 材料 |
令65条 | 圧縮材の有効細長比 |
令66条 | 柱の脚部 |
令67条 | 接合 |
令68条 | 高力ボルト、ボルト及びリベット |
令69条 | 斜材、壁等の配置 |
令70条 | 柱の防火被覆 |
第6節 鉄筋コンクリート造
令71条 | 適用の範囲 |
令72条 | コンクリート材料 |
令73条 | 鉄筋の継手及び定着 |
令74条 | コンクリートの強度 |
令75条 | コンクリートの養生 |
令76条 | 型わく及び支柱の除去 |
令77条 | 柱の構造 |
令77条の2 | 床版の構造 |
令78条 | はりの構造 |
令78条の2 | 耐力壁 |
令79条 | 鉄骨のかぶり厚さ |
第6節の2 鉄筋鉄骨コンクリート造
令79条の2 | 適用の範囲 |
令79条の3 | 鉄骨のかぶり厚さ |
令79条の4 | 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 |
第7節 無筋コンクリート造
令80条 | 無筋コンクリート造に対する第4節及び第6節の規定の準用 |
第7節の2 構造に関する補則
令80条の2 | 構造方法に関する補則 |
令80条の3 | 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 |
たとえば
第3節 木造 令41条(木材)を見てみると
構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないのもでなければならない。
これって建物を建てるうえで、当たり前のことですよね。
こういう細かい規定のことをまとめて仕様規定と呼んでいるのです。
ちなみに、この令41条は仕様規定であり、仕様規定の中の一部の規定である耐久性等関係規定でもあります。
耐久性等関係規定はどういうものがあるか?
仕様規定の一部である耐久性等関係規定については、どういうものがあるか?
令36条の条文中のカッコ書きの中に書かれています。
耐久性等関係規定(この条から第36条の3で、第37条、第38条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)に適合する構造方法を用いることとする。
※令36条第1項 一部抜粋
これらを仕様規定の中の一部の規定である耐久性等関係規定と読んでいるのです。
この中に先ほど見た令41条も書いてありますよね?赤くマーカーしてあるところです。
というわけで、令41条は、仕様規定でもあり、仕様規定の中の一部の規定である耐久性等関係規定でもあるのです。
ちなみに、法令集(S学院法令集)では、この令36条を見なくても、該当する仕様規定に「○ 耐久性等関係規定」という脚注がついています。
この法令集マジで見やすいです。独学で勉強する人はこの法令集がオススメです。
まとめ
以上、「仕様規定」と「耐久性等関係規定」についてでした。
結論は、
・耐久性等関係規定とは、仕様規定の中の一部の規定のこと。
わかりましたか?何度か読み返して理解してくださいね。
特に図を抑えて下さい。この図を見れば関係性がわかるでしょう!
ではなぜわざわざこのようになっているのでしょう?
それは、採用した構造計算によって、
仕様規定を満たせばいいのか、耐久性等関係規定を満たせばいいのかが変わってくるからです。
ここ、試験にめちゃくちゃよく出ます。
これについては、また別の記事で解説していきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。