【基準法独特の読み方】木造一戸建て住宅は検査済証が出る前から使うことができる理由【法令集線引きパクってOK】

木造一戸建て住宅(いわゆる四号物件)は、検査済証の交付を受けるまで使ってはいけないと書いてないから。

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

久しぶりの2連休が取れたのでアレを食べました。
ヒントは、じゅうじゅうするものです。

そうです!焼肉です!
いい年こいたおっさんですが、脂っこいお肉が大好きです。
カルビ、ロース、ステーキ、ホルモン、トントロ。
どんなお肉でも欲望のままガツガツ食べます!
🍖🍚🍖🍚🍖🍚(←肉米肉米肉米と読みます)
もう最高!うおーーーー!🦍

お肉には、わさび醤油をつけて食べるのが超おススメ!
お肉の油でわさびが全然辛くなくなり、むしろ、お互いのいいところを引き立て合ってくれます。
脂の多いお肉を食べるときはあなたもわさび醤油で食べましょう!

話しは戻って、
今回は、検査済証を交付前でも木造一戸建て住宅なら使うことができる理由について説明していきます。

 

いしいさん
ポイントは、建築基準法独特の読み方をマスターすること。

 

建築物の使用制限の条文

法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)第1項

第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第24項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては当該建築物の建築主は第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。

※1項一部抜粋

ポイントは、出だしの赤いマーカーが引いてあるところです。

何と書いてありますか?

第6条第1項第一号から第三号までと書いてありますよね?
つまり、
・一号
・二号
・三号
この3つのいづれかに該当する建築物であれば、検査済証の交付を受けないと原則使うことができないのです。

 

いしいさん
一号から三号と書いてある。

ここで質問

まず、一般的な木造一戸建て住宅は、法6条第1項第○号に該当しますか?

ずばり、四号です。

条文には、一号、二号、三号のいずれかに該当した場合は検済を受けないと使えないよと書いてありましたよね。
では、四号だったら?どうなるでしょう?

そうです。
書いてないから検済を受けなくても使用することができると読むことができるのです。

言われれば分かりましたよね?
建築基準法では頻繁にこういう読み方をします。

 

いしいさん
これが建築基準法独特の読み方!

さいごに

木造一戸建て住宅(いわゆる四号物件)は、検査済証の交付を受けるまで使ってはいけないと書いてないから。
です。
建築基準法の読み方の特徴として、
書いてないからOKでしょうという読み方をします。
初めて勉強するあなたはなんともしっくりこないかもしれません。
しかし、書いてないからOKでしょうという読み方をできるようになれば、
相手に「お!出来る設計者だなあ」と思わせることができますよ!
この読み方は絶対に覚えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。