・「主要構造部」→法2条第五号に規定されている。
・「構造耐力上主要な部分」→令1条第三号に規定されている。
・「構造耐力上主要な部分」→令1条第三号に規定されている。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
本日のランチは、パクパクとお寿司🍣を食べました。
もちろん、カウンターのお寿司屋さん・・・・
ではなく、回転寿司です。苦笑
もちろん、カウンターのお寿司屋さん・・・・
ではなく、回転寿司です。苦笑
サーモン、エビ、軍艦、イカなどなど、20巻くらいペロリと平らげました。
あなたはイカはどうやって食べますか?
やはりワサビ+醤油ですか?
私のオススメの食べ方は、レモン+塩です。
酸味と塩分が、イカのさわやか、かつ、うまみを十二分に引き出してくれます。
これ、出雲に行ったときお寿司屋さんで教えてもらいました。
マジでおいしいので是非お試しあれ!
やはりワサビ+醤油ですか?
私のオススメの食べ方は、レモン+塩です。
酸味と塩分が、イカのさわやか、かつ、うまみを十二分に引き出してくれます。
これ、出雲に行ったときお寿司屋さんで教えてもらいました。
マジでおいしいので是非お試しあれ!
今回は、「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は違うよって話です。
・主要構造部→法2条第五号
・構造耐力上主要な部分→令1条第三号
に定義されています。
建築基準法を読むとき、どちらのことを言っているか意識しないと全く違う解釈になってしまいます。そうならにように、まずは似た言葉があるよってことを抑えて下さい。
大丈夫ですか?抑えられましたか?
では、それぞれどのように定義されているか見ていきます。
イカは、レモン+塩がおススメ!
主要構造部
法2条第五号主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造耐力上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
解説
赤でマーカーを引いたところが、主要構造部です。
青でマーカーを引いたところは、主要構造ではありません。
青でマーカーを引いたところは、主要構造ではありません。
つまり、主要構造部とは
「壁」、「柱」、「床」、「はり」、「屋根」、「階段」この6つのことを指しています。
「壁」、「柱」、「床」、「はり」、「屋根」、「階段」この6つのことを指しています。
主要構造部は、6つだけ!
構造耐力上主要な部分
令1条第三号構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
解説
ざっくり言って
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材
で、
建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいいます。
基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材
で、
建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいいます。
つまり
「赤」、かつ、「黄」 を構造耐力上主要構造部というのです。
「赤」、かつ、「黄」 を構造耐力上主要構造部というのです。
例えば、基礎。基礎って建築物の一番下にありますよね。これは、建築物の自重を支えています。なので、構造耐力上主要な部分に該当するのです。
キーワードは、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの。
【例題】こちらの条文はどちらのことを言っているでしょう?
法2条第十四号大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
法2条第十五号大規模の模様替え 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替え
赤でマーカーを引いたところを見て下さい。なんと書いてありますか?
主要構造部と書いてありますよね?
つまり、この条文では、
主要構造部(法2条第五号)についてのことを言っているのです。
くれぐれも、構造耐力上主要な構造部(令1条第五号)ではありませんからね!
主要構造部(法2条第五号)についてのことを言っているのです。
くれぐれも、構造耐力上主要な構造部(令1条第五号)ではありませんからね!
「主要構造部」なのか「構造耐力上主要な構造部」なのか違いに意識して!
さいごに
以上、「主要構造部」と「構造耐力上主要な構造部」は違うよ!についてでした。
・「主要構造部」→法2条第五号に規定されている。
・「構造耐力上主要な部分」→令1条第三号に規定されている。
・「構造耐力上主要な部分」→令1条第三号に規定されている。
繰り返しになりますが、
初めて建築基準法を勉強する人は、まず似たようなことががあるってことを抑えて下さい。
そうすれば、似たような言葉があるから間違わないようにしないといけないという意識が働きます。結果条文を正しく理解できるようになります。
ぶっちゃけ、私が勉強を始めた時こういうことさえ知らずに確認審査してました。
恥ずかしすぎます。
実務ではそこまで使うことがないですが、建築士の試験ではたまに聞かれるので抑えておきましょう!
恥ずかしすぎます。
実務ではそこまで使うことがないですが、建築士の試験ではたまに聞かれるので抑えておきましょう!
さいごまでお読みいただきありがとうございました。