今回は、「確認申請の盲点」についてです。
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
前回
確認申請は
・建物を建てるとき、避けては通れない。
・これによって建物の法適合性や安全性が確保できる。
と説明しました。
なんだっけって方はこちら↓をどうぞ
建築基準法をわかりやすく説明するシリーズです。 今回は、「確認申請」についてです。 お勤めご苦労さまです。。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 &[…]
今回は、この確認申請のあまり知られていない意外な盲点について説明していきます。
おそらく、建築士しか知らないことです。
なので、不動産屋や一戸建て住宅を購入しようとしているあなたはは、絶対に知っておいたほうがいいですよ!!!
意外な盲点とは?
じつは、一戸建て住宅など(建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物)は、建築基準法の全てに適合しているかのチェックはされません。
つまり、法適合性や安全性が確保されているか、第三者は誰もチェックしないのです。
って思われるかもしれませんが、本当なんです。
理由
ぶっちゃけ法律で決まっているからです。
このことを、確認申請の特例といいます。
特例
「一戸建ての住宅など(建築基準法第6条第1項第四号に該当する建築物)は、確認申請のさい、建築基準法の全てに適合しているかチェックはしませんよ!」っていうことです。
つまり、役所や民間確認検査機関は、全ての項目をチェックしません。
法的には、全ての項目はチェックすることができないのです。
根拠は?
建築基準法第6条の4及び建築基準法施行令第10条に規定されています。
(ぶっちゃけ建築士でもこの根拠がどころ規定されているか知らない人がゴロゴロいます。)
チェックされるところ
・建蔽率
・高さ制限
・接道
などです。
(プロの間では、集団規定を言われるところです。)
これらは、町並みや隣地と関係してくる重要な内容なので、
チェックの対象となっています。
チェックされないところ
・換気計算
・構造に関すること
などです。
(プロの間では、単体規定といいます。)
つまり、
町並みや隣地と関係があるところはチェックしますよ。
しかし、建物単体については、全てはチェックしませんよ!ってことです。
特に一番重要な「構造に関すること」は誰もチェックしないのです。
誰もチェックしないことをいいことに、耐震性が不足している建築物が世の中には多く存在しています。
発覚すればもちろんその建築士は処分されます。
国土交通省のホームページで公表されます。(発覚するのは氷山の一角ですが・・・)
そしてあまりにも悪質な場合は、免許がはく奪されます。
(私が審査していたとき、耐震不足の家を設計して建築士をはく奪された人がいました。あの優しそうな人がって感じでちょーびっくりしました。)
また、いくら志の高い建築士でもミスは起こります。そのミスは誰もカバーできないのです。
これって恐ろしいことだとおもいませんか?これだと恐ろしくて家なんて買えません。
じゃあどうしたら安全な家を買うことができるか?
①長期優良住宅の認定を受ける。
②住宅性能評価を受ける。
③第三者の建築士にチェックしてもらう。
④信頼できるところから買う。
などが考えられます。
①,②は構造に関する内容も評価機関がチェックをしてくれるのである程度安全性の確保はできます。また、税制面の優遇が受けられたりします。
しかし、工期が長くなったり、住宅の価格が数十万高くなるデメリットがあります。
③は、規模等によって変わってきますが、設計図書のチェックで大体5万円から10万円前後かかってきます。
いずれにせよ、安全性のお墨付きがついた家を買うのには、+αのコストがかかってくるのが現状です。
まとめ
以上、確認申請の盲点についてでした。
確認済証が交付されているから、絶対安全だとは言い切れません。
建築士の私が言うと営業になってしまいそうですが、あえていいます。
本当に安全な家をに求めているあなたは、
・第三者の建築士に診断してもらう
・本当に信頼できるところから買う
というふうにした方がいいと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。