【法改正対応済み】【初心者向け】確認申請とは?【一級建築士がわかりやすく説明!】

建築基準法をわかりやすく説明するシリーズです。
今回は、「確認申請」についてです。

 

お勤めご苦労さまです。。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

最近、建築士だけでなく、
不動産屋や一般の方からも質問をよく受けます。

 

なので、同じような質問を持っているあなたにも役に立てるように
このブログにまとめていきたいと思います。

 

今回は、【確認申請】についてです。

 

いしいさん
確認申請とはなんぞや?

 

確認申請とは?

ざっくり言うと

建物を建築するさい、建築基準法に適合しているか役所や民間確認検査機関にチェックしてもらう制度です。

 

これは、
法律で決まっている制度なので原則、避けては通れません。

そして、建築基準法等に適合していれば、確認済証というものが交付されます。

 

根拠は、建築基準法第6条第1項です。

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは模様替えをしようとする場合又は第四道に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

一 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積が200㎡を超えるもの

二 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積500㎡、高さ13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの

三 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの

四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画内等における建築物(※一部抜粋)

法改正

第六条 建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの
二 前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
三 前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

条文の細かい説明はこちらをどうぞ↓

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いしいさん
確認申請は、法律で決まっている制度。避けることはできない!

確認済証が交付されたら?

不動産屋は、「広告」をすることができます。
また、建築屋は、「工事」を始めることができます。

 

つまり、
確認済証が交付されてからしか、「広告」や「工事」を始めることができないのです。

 

これに違反すると罰則があります。知らなかったでは済まされません

 

ちなみに、役所と民間確認検査機関では、民間の方が確認済証を早く交付してくれます。
理由は、民間確認検査機関は、スピードがサービスの一環だからです。

 

料金は役所より高めですが、広告や着工を急ぐのであれば、民間確認検査機関を利用した方が絶対いいです。費用対効果は高いです。

 

 

いしいさん
ちなみに、首都圏では、民間への申請が8割以上になっています。地価が高いため、確認済証を早く交付してもらったほうが、費用対効果が高いのです。

まとめ

以上、【確認申請とは?】についてでした。

 

結論は、

建物を建築するさい、建築基準法に適合しているか役所や民間確認検査機関にチェックしてもらう制度

です。

 

また、別の言い方をすると、
確認申請は、法律で決まっている制度なので、これのおかげである程度「建築物の安全性」が確保されているのです。

 

しかし、
この確認申請の制度にはあまりしられていない「盲点」があります。

 

不動産屋はもちろんのこと、一戸建ての住宅を買おうと思っているあなたは絶対に知っておいた方がいいところです。

 

詳しくは、こちら↓をどうぞ!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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