【図解あり】接道義務が超重要な理由【建築基準適合判定資格者がわかりやすく解説!】

建築基準法をわかりやすく解説するシリーズです。
今回は、【図解あり】接道義務が超重要な理由【建築基準適合判定資格者がわかりやすく解説!】についてです。
知らないと大変なことになりますよ!めちゃくちゃ大事です!

こんにちは。建築適合判定資格者のいしいさん(ishiisans)です。

ぼくは、確認申請を4000棟以上チェックしてきました。

そんなぼくがチェックするとき、まず何からチェックするでしょうか?

答えは、接道です。

理由は、簡単。
接道していなかたったら、建築物は建てることができないからです。

では、この接道について、深掘りしていきます。

【超重要】法第43条(敷地等と道路との関係)

第1項

建築物と敷地は、道路(次掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

解説

赤でマーカーを引いたところをが重要です。

続けて読むと、
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。となります。

ちなみに、この道路とは、建築基準法上の道路を示しています。

建築基準法上の道路については、こちら↓をどうぞ!

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つまり、まとめると
建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければ、建築物を建てることができない。と読むことができます。

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に、2m以上接道しなければならない。
→つまり、接道しなければ、建築物を建てることができない。読むことができる。

 

接道「OK」な図

図にするとこんな↑感じです。

敷地が2m以上、建築基準法上の道路に接していますよね?
こういう場合は、建築物を建てることができます。

イメージとしては、直径2mの球が道路から敷地に通りぬけれればいいのです。

直径2mの球が道路から敷地に通りぬけれればOK!

 

接道「NG」な図

こいういう敷地はどうでしょう?

直径2mの球が、道路から敷地を通り抜けることができませんよね?

よって、こういう場合は、接道とみなすことはできません。
接道していないので、建築物は建てることはできないのです。

 

直径2mの球が、道路から敷地を通り抜けることができないのでNG!

 

ちなみに、なぜ2m以上なのかと言うと、車を停めるためではありません。

災害時に安全に避難できるようにするためなのです。

さいごに

以上、【図解あり】接道義務が超重要な理由【建築基準適合判定資格者がわかりやすく解説!】

でした。

・建築物の敷地は、建築基準法上の道路に、2m以上接道しなければならない。
→つまり、接道しなければ、建築物を建てることができない。と読むことができる。・接道OKなイメージ→直径2mの球が道路から敷地に通りぬけれればOK!・接道NGなイメージ→直径2mの球が、道路から敷地を通り抜けることができないのでNG!
何回もいいます。この接道は超重要です。
建物が建てれない土地を欲しいですか?そんな活用できない土地欲しくないでしょう!
建物が建てれない土地は、ほとんど価値がありません。
建築士や不動産屋だけでなく一般の方も知っておきましょう!
なお、どうしても接道が取れない場合、
ある条件を満たせば、接道義務が免除される方法があります。
いわゆる接道義務の例外ってやつです。
この内容については、また別の記事にまとめようと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。

追記 【再建築不可でなくなる?】接道義務の例外

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