お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
今回は、
「層間変形角は2種類ある!」についてまとめてみました。
結論は
(ただし、著しい損傷のない場合は、1/120以内)②準耐火構造とした建築物の層間変形角は、1/150以内
です。
では、条文を用いて解説していきたいと思います。
①構造計算(保有水平耐力計算、許容応力度等計算)の層間変形角
条文は、
令82条の2(層間変形角)です。
建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が1/200(地震による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、1/120)以内であることを確かめなければならない。
解説
この条文(令第82条の2)は、第3章第8節 構造計算 のところに書いてあります。
よって、構造計算をするときは、層間変形角が1/200(著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)以内としなければなりません。
ちなみに、
構造計算が
・保有水平耐力計算
・許容応力度等計算
のときに限りこの規定は適用されます。
1/200(著しい損傷が生ずるおそれのない場合は1/120)以内としなければならない。
②準耐火構造等とした建築物の層間変形角
条文は、
令第109条の2の2(主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角)です。
法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第136条の2第一号ロ又は二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りではない。
解説
・法第2条第九号の三イに該当する建築物=準耐火構造(45分と1時間)とした建築物
・第136条の2第一号ロ=耐火建築物と同等以上の延焼防止建築物
・二号ロ=耐火建築物又は準耐火建築物と同等以上の延焼防止建築物
を示しています。
ちなみに、この3つまとめて「準耐火構造等とした建築物」と呼んでいます。
よって、
準耐火構造等とした建築物は、
層間変形角を1/150以内にしなければならないのです。
さいごに
以上、【違いに注意】層間変形角は2種類ある!【結論:準耐火構造等と構造計算】
についてでした。
結論は
(ただし、著しい損傷のない場合は、1/120以内)②準耐火構造とした建築物の層間変形角は、1/150以内
です。
しっかり抑えておきましょう!
知は力なりです!
きっとどこかで役に立つと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。