【意外と知らない】「バリアフリー法」、「建築物省エネ法」、「都市緑地法」も建築基準関係法令である根拠

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。

①バリアフリー法、
②建築物省エネ法、
③都市緑地法
この3つも建築基準関係規定である根拠は、
意外と知られていません。

根拠としては、
この3つも建築基準関係法令であるのは
「建築基準関係法令とみなす」
とそれぞれの法律に書いてあるからです。

では、各条文の該当する箇所を見ていきたいと思います。

 

いしいさん
そもそも建築基準関係規定ってなに?って方は、まず↓のリンクをクリック!
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①バリアフリー法が建築基準関係規定である根拠

ずばり、バリアフリー法第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)に書いてあります。

まずは、1項を見ると

法第14条(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、
当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準
(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させれなければならない。
●令9条(政令で定める規模)
●令10条~23条(建築物移動等円滑化基準)
語尾を見ると、「建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない」となっていますね。
つまり、この条文があるからバリアフリー法があるといっても過言ではないくらい
一番重要な条文なのです。
いしいさん
法第14条がバリアフリー法で一番重要な条文!

次は、4項を見てみると

前3項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係法令とみなす

根拠が出てきましたね。
つまり、
バリアフリー法で一番重要な条文法第14条1項等は、
建築基準関係規定になるということです。
もっとざっくり言い換えると
法第14条1項等を守らないと
確認済み証は交付されないってことです。
いしいさん
バリアフリー法第14条は、建築基準関係法令とみなすと書いてあるので、守らないと確認済み証は発行されないよ!

②建築物省エネ法が建築基準関係法令である根拠

ずばり、建築物省エネ法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)に書いてあります。

まずは、1項を見ると

法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)
建築主は、特定建築行為(建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という)。
以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)
の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上のものである者に限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
●令3条(住宅部分)
●令4条(非住宅部分の規模等)
●省令1条1項(建築物エネルギー消費性能基準)
語尾を見ると、「建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない」となっていますね。いわゆる義務になっています。
つまり、
この条文があるから省エネ法があるといっても過言ではないくらい
一番重要な条文なのです。
いしいさん
法第11条が省エネ法で一番重要な条文!

次は、第2項を見てみると

前項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす

根拠が出てきましたね。
つまり、
省エネ法で一番重要な条文法第11条1項は、
建築基準関係規定になるということです。
もっとざっくり言い換えると
法第11条を守らないと
確認済み証は交付されないってことです。
いしいさん
建築物省エネ法第11条は、建築基準関係法令とみなすと書いてあるので、守らないと確認済み証は発行されないよ!

 

③都市緑地法が建築基準関係法令である根拠

ずばり、法第35条(緑化率)と法第41条(建築基準関係規定)です。

まずは、第35条を見ると

法第35条(緑化率)
緑化地域地域内において、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の敷地又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
●令9条(政令で定める規模)
条文中に、「建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない」となっていますね。いわゆる義務になっています。
つまり、
この条文があるから都市緑地法があるといっても過言ではないくらい一番重要な条文なのです。

次に、法第41条

法第41条(建築基準関係規定)
第35条、第36条及び第39条第1項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす
根拠が出てきましたね。
つまり、
都市緑地法で一番重要な条文法第35条等は、
法第41条より建築基準関係規定になるということです。
もっとざっくり言い換えると
法第35条当を守らないと
確認済み証は交付されないってことです。
いしいさん
都市緑地法第35条当は、建築基準関係とみなすと書いてあるので、守らないと確認済み証は交付されないよ!

まとめ

上記を読んでいただければパターンと根拠がお分かりいただけかと思います。

3つともいわゆる義務となっている書き方をしてある条文は、
「建築基準関係規定とみなす」ときちんと書いてあります。

つまりこれが
①バリアフリー法、②建築物省エネ法、③都市緑地法 が建築基準関係法令になる根拠です。

実務で根拠まで抑えている方は少ないと思います。
この機会に一度法令集で確認してみましょう!

また、建築士試験ではよく問われるところなので受験生も
確認してみてくださいね。