【マニアック好きな人向け】「基準法」と「バリアフリー法」の「建築」の定義が違う理由

こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでくださってありがとうございます。

 

突然ですが、
「建築基準法」と「バリアフリー法」では、「建築」の定義が違います。

 

え!文字は同じなんだから、同じなんじゃないの?って思うはず。
しかし、条文を読むと違うのです。

 

 

先に結論を言っちゃうと、

・建築基準法 → 新築、増築、改築、移転 この4つを示す。

・バリアフリー法 → 新築、増築、改築 この3つを示す。

つまり、バリアフリー法の建築には、移転が含まれないのです。

 

 

では、理由を解説していきますね!

 

 

 

いしいさん
マニアック!

 

建築基準法上の定義

 

建築基準法での「建築」の定義は、施行令第2条第十三号です。

建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

 

つまり、
・新築
・増築
・改築
・移転
この4つのことを示しています。

 

 

いしいさん
4つのことを示しているよ!

 

バリアフリー法上の定義

 

バリアフリー法での「建築」の定義は、バリアフリー法第2条第十九号です。

建築  建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

 

つまり、
・新築
・増築
・改築
この3つのことを示しています。

 

 

いしいさん
3つのことを示しているよ!

 

 

比べてみると

 

建築基準法 新築、増築、改築、移転
バリアフリー法 新築、増築、改築

 

つまり、
・建築基準法では、移転も含まれる。

・バリアフリー法では、移転は含まれない。
のです。

 

 

比べてみれば一目瞭然ですよね。

 

 

 

いしいさん
結構マニアックでしょう?!

 

 

さいごに

以上、【マニアック】「基準法」と「バリアフリー法」の「建築」の定義が違う理由でした。

 

結論は、

・建築基準法 → 新築、増築、改築、移転 この4つを示す。

・バリアフリー法 → 新築、増築、改築 この3つを示す。

つまり、バリアフリー法の建築には、移転が含まれないのです。

です。

 

マニアックなことが好きな人は、覚えておきましょう!
きっと話のネタになるはず(笑)

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!

 

 

 

 

 

【追記】バリアフリー法第14条の「建築」の定義には、用途変更も含まれる。

バリアフリー法第14条を読むときは注意が必要です。

 

理由は、
この条文中の建築という用語には、
上記で書いてあるように
新築、増築、改築この3つの他に
用途変更をする場合も含まれるからです。

 

では、根拠を見ておきましょう。

 

バリアフリー法第14条の建築という用語の定義に用途変更が含まれる理由

根拠は、バリアフリー法第14条第1項の条文中に書いてあります。

建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築用途変更をして特別特定建築物にすることを含む以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該特別特定建築物(以下この条において「新築特別特定建築物」という。)を、移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。

つまり、
建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む。以下この条において同じ。)
と書いてあるので
この法14条での「建築」の定義は、
・新築
・増築
・改築
・用途変更
この4つを示すことになります。

 

すこしややこしいですが、
こういうカッコ書きの中には重要なことが書かれていることが多いので
読み飛ばさないようにしましょう!

 

 

いしいさん
カッコ書きの中を読み飛ばさないように!