今回は、「士法3条、3条の2 建築士が設計・工事監理することができる範囲」についてです。
二級建築士・・・一戸建て住宅などの小規模な建築物のみ!
こんにちは。いしいさん(@ishiisans)です。 一級建築士と二級建築士の業務範囲の違いについて 実務では、これらをまとた表↓をみればすぐわかるようになっています。 (出典:公益財団法人 建築技術教育普及センターよ[…]
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【違い】「一級建築士と二級建築士どっちに依頼すればいいの?」についてです。
一級建築士・・・どんな建築物でもOK!
二級建築士・・・一戸建て住宅などの小規模な建築物のみ!
一級建築士について
一級建築士とは?
「一級建築士試験に合格し、登録を受けた者」です。
難易度は、
「資格難易度ランキングサイト」で偏差値66で難関とされています。
合格率は、約10%。毎年約3000人が合格しています。
一級建築士が設計・工事管理できる範囲は?
どんな規模の建築物でも設計・工事監理をすることができます。
一戸建て住宅だろうが、タワマンだろうが、なんでもOKなのです。
【読み飛ばしてOK】根拠は?
建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事管理)です。
次の各号に掲げる建築物(建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事管理をしてはならない。
一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡をこえるもの
二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡、高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの
四 延べ面積が1000㎡をこえ、且つ、階数が2以上の建築物
ポイントは、赤でマーカーを引いたところです。
そこをまとめると
一号~四号に書いてある建築物は、一級建築士でなければ設計・工事監理をしてはいけないということです。
もっと簡単にいうと、
大規模な建築物は、一級建築士のみ、設計・工事監理をすることができるよ!
ってことです。
まとめ
あなたが建てたい建築物の規模が大きければ、一級建築士に依頼すればOKなのです。
二級建築士について
二級建築士とは?
「二級建築士試験に合格し、登録を受けた者」です。
難易度は、
「資格難易度ランキングサイト」で偏差値56となっています。
合格率は、約20%。毎年約5000人が合格しています。
二級建築士が設計・工事管理できる範囲は?
一戸建て住宅などの小規模な建築物のみ設計・工事監理をすることができます。
タワマンなどは出来ません。一戸建て住宅なの小規模なものに限られています。
【読み飛ばしてOK】根拠は?
建築士法第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事管理)です。
前条第1項各号に揚げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事管理をしてはならない。
一 前条第1項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30㎡を超えるもの
二 延べ面積が100㎡(木造の建築物にあつては、300㎡)を超え、又は階数が3以上の建築物
ポイントは2つです。青と赤でマーカーを引いたところです。
ポイント1
まず、青のマーカーを見て下さい。
前条第1項各号に揚げる建築物以外の建築物で
つまり、前条=第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事管理)に書いてある
建築物は除いてっていうのが前提条件になっています。
ポイント2
赤のマーカーを引いたところです。
そこをまとめると
一号、二号に書いてある建築物は、一級建築士又は二級建築士でなければ設計・工事監理してはならないということです。
つまり、ポイント1、2をまとめると
二級建築士は、小規模な建築物のみ設計・工事監理をすることができるよ!ってことです。
まとめ
あなたが一般的な一戸建て住宅を建てたいのであれば、二級建築士に依頼してもOKなのです。
ちなみに、ハウスメーカーに二級建築士が多いのは、家しか設計・工事監理をしないからです。つまり、二級でこと足りてしまうからです。
さいごに
以上、【違い】「一級建築士と二級建築士どっちに依頼すればいいの?」についてでした。
二級建築士・・・一戸建て住宅などの小規模な建築物のみ!
とりあえずこの結論だけ抑えておけば大丈夫です。