【試験に出るかも?】東京オリンピックのためにできた条文

こんにちは。いしいさん(ishiisans)です。

2021年東京オリンピックは開催させるのでしょうか?それとも中止になるんでしょうか?
今のところ、どうなるかまだ分かりません。
ただ、新国立競技場など、オリンピックで使用される施設は、ちゃくちゃくと完成しています。

実は、建築基準法に、オリンピックのためにできた条文があります。

今回は、この条文を解説していきたいと思います。

オリンピックのためにできた条文

ずばり、法85条(仮設建築物に対する制限の緩和)第6項と7項です。

6 特定行政庁は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

7 特定行政庁は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

解説

・国際的な規模の競技会=オリンピックのための施設 と読むことができます。
ちなみに、この「国際的」というキーワードは、建築基準法の中で、この法85条6項にしか出てきません。

・6項の最後の「同項後段の規定を準用する」=5項の後段を守ってねってことです。
5項の後段は、第12条1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。つまり、ざっくり言い換えると、第6条確認申請は守ってねと読むことができます。

まとめると、
特定行政庁は、オリンピックなどのために1年を超えて使用する仮設興行場等については、必要な期間を定めてその建築を許可することができるよ。
この場合においては、確認申請などは行ってね。ってことです。
なお、7項より、特定行政庁はこの許可をするときは、建築審査会の同意を得てね。ってことです。

 

特定行政庁は、オリンピックのために1年を超えて使用する仮設興行場等については、必要な期間を定めてその建築を許可することができる。
なお、特定行政庁はこの許可をするときは、建築審査会の同意が必要。

さいごに

以上、オリンピックのためにできた条文についてでした。

ぶっちゃけ、大手ゼネコン・大手設計事務所・役所以外の人にとっては、実務で使うことはありません。

なので、豆知識として知っておけばOKでしょう!

でも、もしかしら、建築士試験には出るかもしれません。
受験生は、必ず押させておきましょう!

さいごまでお読みいただきありがとうございました。