全館避難安全検証法をしたときのメリットは?【建築基準適合判定資格者がサクッと解説!】

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以前、区画避難安全検証法と階避難安全検証法のメリットについてサクッと解説しました。
詳しくは、こちらをどうぞ!

 

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今回は、全館避難安全検証法についてです。

 

簡単にいうと
全館避難安全検証法とは、「煙にさらされずに人が安全に地上まで避難できることを検証すること」を言います。

 

この全館避難安全検証法は、メンドクサイ計算をするみたいです。
(スイマセン。実際にやったことがないので詳しい計算方法はワカリマセン。)

 

では、なぜメンドクサイ計算をしてまで全館避難安全検証法をつかうのでしょうか?

 

それは、メリットがあるからです。

 

そのメリットとは、

全館避難安全検証法により確かめられたものについては

第112条第7項 高層区画(100㎡区画)
     第11項、第12項、第13項 竪穴区画
     第18項 異種用途区画
第119条 廊下の幅
第120条 歩行距離
第123条第1項第一号 屋内避難階段 階段室は耐火構造の壁で囲む
        第六号 屋内避難階段 階段に通ずる出口の防火設備
     第2項第二号 屋外避難階段 階段に通ずる出入口の防火設備
     第3項第一号 特別避難階段 バルコニー又は付室
        第二号 特別避難階段 煙の付室への流入防止
        第三号 特別避難階段 階段室・バルコニー・付室は耐火構造の壁で囲む
        第十号 特別避難階段 ・屋外からバルコニー又は付室に通ずる出入口
・バルコニー又は付室に通ずる出入口
        第十二号 特別避難階段 バルコニー又は付室の面積
第124条第1項 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
第125条第1項 避難階における歩行距離
     第3項 物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅の合計
第126条の2 排煙設備の設置
第126条の3 排煙設備の構造
第128条の5 特殊建築物等の内装
第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。

は適用しない。

となるのです。

 

では、このメリットについて条文を用いて解説していきたいと思います。

全館避難安全検証法

条文は、令129の2(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)第1項です。

建築物のうち、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについては、全館避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたもの(次項において「全館避難安全性能確認建築物」という。)については第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項、第119条、第120条、第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号並びに第3項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第124条第1項、第125条第1項及び第3項、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。の規定は、適用しない。

 

解説

読みやすいようにグレーでマーカーをしてました。

 

ここをまとめると
全館避難安全検証法により確かめられたものについては、第112条第7項、第11項から第13項まで及び第18項、第119条、第120条、第123条第1項第一号及び第六号、第2項第二号並びに第3項第一号から第三号まで、第十号及び第十二号、第124条第1項、第125条第1項及び第3項、第126条の2、第126条の3並びに第128条の5(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

となります。読みやすくなったでしょう?!

 

つまり、簡単にいうと
全館避難安全検証法を行った場合は、グレーでマーカーしてある条文は守らなくていいよ!ってことです。

 

グレーでマーカーしてある条文、つまり、守らなくていい条文は、

第112条第7項 高層区画(100㎡区画)
     第11項、第12項、第13項 竪穴区画
     第18項 異種用途区画
第119条 廊下の幅
第120条 歩行距離
第123条第1項第一号 屋内避難階段 階段室は耐火構造の壁で囲む
        第六号 屋内避難階段 階段に通ずる出口の防火設備
     第2項第二号 屋外避難階段 階段に通ずる出入口の防火設備
     第3項第一号 特別避難階段 バルコニー又は付室
        第二号 特別避難階段 煙の付室への流入防止
        第三号 特別避難階段 階段室・バルコニー・付室は耐火構造の壁で囲む
        第十号 特別避難階段 ・屋外からバルコニー又は付室に通ずる出入口
・バルコニー又は付室に通ずる出入口
        第十二号 特別避難階段 バルコニー又は付室の面積
第124条第1項 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
第125条第1項 避難階における歩行距離
     第3項 物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅の合計
第126条の2 排煙設備の設置
第126条の3 排煙設備の構造
第128条の5 特殊建築物等の内装

 

よって、この19個を守らなくよくなるので、全館避難安全検証法を使うのです。

 

ちなみに、この守らなくていい19個の条文で注意が必要なのは、
第128条の5=特殊建築物の内装です。

 

第128条の5は、第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項、第7項とあります。
しかし、このすべてを守らなくていいわけではありません。

 

条文中かっこ書きのなかのでマーカーをしてある
第2項
第6項
第7項
階段に係る部分
この4つの内装制限は「除く」と書いてあるので、全館避難安全検証法をやっても必ず守らなくてはなりません。

 

さいごに

以上、全館避難安全検証法をしたときのメリットは?【建築基準適合判定資格者がサクッと解説!】についてでした。

 

メリットは、

全館避難安全検証法により確かめられたものについては

第112条第7項 高層区画(100㎡区画)
     第11項、第12項、第13項 竪穴区画
     第18項 異種用途区画
第119条 廊下の幅
第120条 歩行距離
第123条第1項第一号 屋内避難階段 階段室は耐火構造の壁で囲む
        第六号 屋内避難階段 階段に通ずる出口の防火設備
     第2項第二号 屋外避難階段 階段に通ずる出入口の防火設備
     第3項第一号 特別避難階段 バルコニー又は付室
        第二号 特別避難階段 煙の付室への流入防止
        第三号 特別避難階段 階段室・バルコニー・付室は耐火構造の壁で囲む
        第十号 特別避難階段 ・屋外からバルコニー又は付室に通ずる出入口
・バルコニー又は付室に通ずる出入口
        第十二号 特別避難階段 バルコニー又は付室の面積
第124条第1項 物品販売業を営む店舗における避難階段等の幅
第125条第1項 避難階における歩行距離
     第3項 物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅の合計
第126条の2 排煙設備の設置
第126条の3 排煙設備の構造
第128条の5 特殊建築物等の内装
第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。

は適用しない。

です。

 

ぶっちゃけ全館避難安全検証法は実務でもそんなに使うことはないかと思います。(きっと・・・)

ただし、、建築士試験には出題される可能性が高いです。
一回は条文を読んで内容を理解しておきましょう!

 

最後までお読みいただきありがとうございました。