【条文では読めない!】排煙設備の免除告示1436号に出てくる「室」に廊下は含まれる?

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

 

前回、排煙設備の「免除」について解説しました。

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今回は、この中に出てきた「告示1436号第四号ハ」に絞って解説していきます。

 

最終的に、 「室」廊下は含まれるか? が判断に迷うところです。

 

結論としては、

廊下は、「室」に含むと扱うことができる。

です。

 

では、見ていきましょう!

 

 

いしいさん
判断に迷う~

 

「告示1436号第四号ハ」

条文を一部抜粋すると以下の通りです。

次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分
省略
省略
高さ31m以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。次号において同じ。)にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四)に該当するもの
(一)壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの
(二)床面積が100m2以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
(三)床面積100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの
(四)床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
省略

 

 

解説

ピンクブルーのマーカーで線引きしてみました。

 

つまり、

高さ31m以下の建築物の部分については、

・室(居室を除く。)にあっては(一)又は(二)

・居室にあっては(三)又は(四)

の規定にすれば、排煙設備を免除できるのです。

 

ここまでは、すんなり理解できると思います。

 

 

いしいさん
ふむふむ
では、ここで問題です。

ズバリ「室(居室を除く。)」についてです。

 

この「室(居室を除く。)」は、具体的にはどういう室を意味しているでしょう?

 

考えてみてください。

 

 

答え

例えば、
・倉庫
・機械室
・トイレなど
です。ここはイメージ通り。問題ないでしょう。

 

では、次の問題です。

 

「廊下」は、どうでしょう? 「室」に含まれるでしょうか?
判断に迷いますよね?
答えは、「含むと扱うことができる。」です。

 

この根拠は、条文ではなかなか判断がつきません。

 

 

じゃあどうしたらいいでしょう?

 

こういうときは、これ↓を見ましょう!

 

 

「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」です。

 

これ、実務ではめちゃくちゃ役立つ本です。役所や確認検査機関では必ず利用しています。

少し値段が高いですが、まじで判断を助けてくれます。

ちなみに、今年(令和3年)の6月に最新の第2版が発売されました。

最新が発売されたので、買おうか迷っているひとは、この機会に購入しましょう!
(ぼくも速攻で買いました!!!)

 

話がそれましたが、この「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」のP83に

廊下は室として扱うことができる。と記載されています。

 

 

よって、最終的に

 

室(居室を除く。)」=倉庫、機械室、トイレなど +廊下も含むと扱うことができる。

 

となるのです。

 

 

いしいさん
防火避難規定さまさま

 

さいごに

【条文では読めない!】排煙設備の免除告示1436号に出てくる「室」に廊下は含まれる?についてでした。

 

結論は、

廊下は、「室」に含むと扱うことができる。

です。

 

他のもこの廊下については、気を付けなければならないことがあります。

 

長くなったのでそれはまた次回。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。
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