お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
前回、排煙設備の「免除」について解説しました。
お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。 いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。 今回は、排煙設備の「免除」で注意すべき2文字とは?です。 結論としては、 ・「部分」[…]
今回は、この中に出てきた「告示1436号第四号ハ」に絞って解説していきます。
最終的に、 「室」に廊下は含まれるか? が判断に迷うところです。
結論としては、
廊下は、「室」に含むと扱うことができる。
です。
では、見ていきましょう!
「告示1436号第四号ハ」
条文を一部抜粋すると以下の通りです。
四 | 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 | |
イ | 省略 | |
ロ | 省略 | |
ハ | 高さ31m以下の建築物の部分(法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する部分で、地階に存するものを除く。)で、室(居室を除く。次号において同じ。)にあっては(一)又は(二)に、居室にあっては(三)又は(四)に該当するもの | |
(一)壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、屋外に面する開口部以外の開口部のうち、居室又は避難の用に供する部分に面するものに法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものを、それ以外のものに戸又は扉を、それぞれ設けたもの | ||
(二)床面積が100m2以下で、令第126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの | ||
(三)床面積100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの | ||
(四)床面積が100m2以下で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの | ||
ニ | 省略 |
解説
ピンクとブルーのマーカーで線引きしてみました。
つまり、
高さ31m以下の建築物の部分については、
・室(居室を除く。)にあっては(一)又は(二)
・居室にあっては(三)又は(四)
の規定にすれば、排煙設備を免除できるのです。
ここまでは、すんなり理解できると思います。
ズバリ「室(居室を除く。)」についてです。
この「室(居室を除く。)」は、具体的にはどういう室を意味しているでしょう?
考えてみてください。
例えば、
・倉庫
・機械室
・トイレなど
です。ここはイメージ通り。問題ないでしょう。
では、次の問題です。
この根拠は、条文ではなかなか判断がつきません。
じゃあどうしたらいいでしょう?
こういうときは、これ↓を見ましょう!
「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」です。
これ、実務ではめちゃくちゃ役立つ本です。役所や確認検査機関では必ず利用しています。
少し値段が高いですが、まじで判断を助けてくれます。
ちなみに、今年(令和3年)の6月に最新の第2版が発売されました。
最新が発売されたので、買おうか迷っているひとは、この機会に購入しましょう!
(ぼくも速攻で買いました!!!)
話がそれましたが、この「建築物の防火避難規定の解説2016(第2版)」のP83に
廊下は室として扱うことができる。と記載されています。
よって、最終的に
「室(居室を除く。)」=倉庫、機械室、トイレなど +廊下も含むと扱うことができる。
となるのです。
さいごに
【条文では読めない!】排煙設備の免除告示1436号に出てくる「室」に廊下は含まれる?についてでした。
結論は、
廊下は、「室」に含むと扱うことができる。
です。
他のもこの廊下については、気を付けなければならないことがあります。
長くなったのでそれはまた次回。
最後までお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!