お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
最近、ゴーヤが好きすぎて、1日1本ペースで食べています。
調理法は、切って焼いて塩で味付けするだけ。
苦みがダイレクトに味わえて、とまらなくなります。
是非お試しあれ!
本題に戻ります。
あなたは、令123条第2項第一号の「屋外避難階段の2mの開口について」判断することができますか?
ぶっちゃけ、ぼくは判断に迷うことがあります。
きっとぼくだけでなく、多くの人が判断に迷うはず。
ということで、今回は、
屋外避難階段の2mの開口について行政の取扱いを調べてみました。
これなら、ある程度判断がつくかも?
では、さっそく見ていきましょう!
【屋外避難階段の条文】 令123条第2項
屋外に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。
一 階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部(開口面積が各々1㎡以内で、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備ではめごろし戸であるものが設けられたものを除く。)から2m以上の距離に設けること。
二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
屋外避難階段の条文は、令123条第2項です。
この条文の第一号を見てください。
そこに、「階段は、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上の距離に設けること。」となっていますよね?
言っていることは、すごく単純です。
しかし、図にすることができますか?
いろいろなパターンを想定することができますか?
なかなか難しいですよね~。
ということで、行政が出してくれている取扱いを見ていきましょう!
大阪市
(出典:大阪市ホームページより)
(1)のL1+L2=2m以上について、
条文だけでは、この考えは出てきませんよね(苦笑)
名古屋市
(出典:名古屋市ホームページより)
いろいろなパターンを載せてくれています。ありがたい!
神奈川県
(出典:神奈川県ホームページより)
最初に見るならこの図!っていうくらいシンプルにまとめられていますね。
福岡市
(出典;福岡市ホームページより)
屋外避難階段の2mの範囲について、立面図で解説してくれています。
和歌山県
(出典:和歌山県ホームページより)
和歌山県の取扱いは、とても丁寧に書かれています。
分かりやすい!
さいごに
以上、【判断に迷う】屋外避難階段の2mの開口について行政の取扱いを調べてみた。でした。
いろいろな取扱いがありましたね。
なので、
判断に迷うときは、事前に行政と事前相談をしておいてほうがいいと思います。
また、一級製図試験では、誰が見ても「大丈夫だよね!」と思うようにしておいた方が無難だと思います。
さいごまでお読みいただきありがとうございました。
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