【R4試験対策】【線引きパクってOK!】省エネ法基準適合義務に該当するものはいくつあるの?【結論:3つ】

お勤めご苦労さまです。いしいさん(@ishiisans)です。
いつもお読みいただきありがとうございます。

 

というか、久しぶりの更新です(苦笑)
数か月、ブログへの熱が冷めてしまってました・・・。

しかし、読んでくださっている方がいるってことが分かり、嬉しくなりました。力をいただけました。
ということで、この場で感謝をお伝えしたいと思います。

 

「ありがとうごさいます。お役に立ててうれしいです。
今後も更新していきますので、よろしくお願いします。」

 

はい。以上まえおきでした。

 

今回は、【R4試験対策】【線引きパクってOK!】省エネ法基準適合義務に該当するものはいくつあるの?【結論:3つ】です。

 

結論

①特定建築物の新築
②特定建築物の増築・改築で増築・改築部分の床面積が300㎡以上(非住宅部分を除く。)のもの
③増築することによって特定建築物となる場合で、増築部分の床面積が300㎡以上のもの

特定建築物とは、非住宅部分の床面積が、300㎡以上の建築物

 

条文は、法第11条(特定建築物の建築主の基準適合義務)です。
この条文、めちゃくちゃ読みにくいです。

でも、大丈夫!
条文にわかりやすく線引きしました。
これをパクれば、あなたも簡単に読めるようになりますよ~。

 

では、さっそく解説していきま~す。

 

 

いしいさん
「建築士試験」や「建築基準適合性判資格者検定」に役立つかも!?

省エネ法第11条

(特定建築物の建築主の基準適合義務)
第11条 建築主は、特定建築行為特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

 

解説

赤でマーカーしたところが、この条文の骨格です。
つまり、
建築主は、特定建築行為をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
となります。
では、この骨格の中で、聞きなれない言葉がありますよね。
それは、
特定建築行為
特定建築物
です。
これらは、読み飛ばした(かっこ書き)の中に書いてあります。
(ちなみに、かっこ書きの出だしに「特定建築物」の定義/後半に「特定建築行為」が3つ書いてあります。)
いしいさん
「特定建築行為」と「特定建築物」を説明していきますよ~

「特定建築物」の定義

グレーでマーカーしたところが、「特定建築物」の定義に該当します。

 

つまり、そこだけピックアップすると。

特定建築物 非住宅部分の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物

ここに出てくる政令は、令4条1項を指してます。
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第4条 法第11条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。第15条第1項を除き、以下同じ。)の合計が300㎡であることとする。
よってまとめると、
特定建築物とは、非住宅部分の床面積が、300㎡以上の建築物
のことなのです。
いしいさん
次は、特定建築行為ですよ~

特定建築行為は3つ

(特定建築物の建築主の基準適合義務)
第11条 建築主は、特定建築行為特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
解説
特定建築行為は、3つあります。
それは、

①青
②黄色
③緑

でマーカーをしたところです。
ちなみに、②と③には、政令が出てきます。
それぞれ令4条第2項と第3項を示しています。
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第4条 法第11条第一項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要があるものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。第15条第1項を除き、以下同じ。)の合計が300㎡であることとする。
2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。
3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300㎡であることとする。
よってまとめると、「特定建築行為」の3つは以下の通りになります。
①特定建築物の新築
②特定建築物の増築・改築で増築・改築部分の床面積が300㎡以上(非住宅部分を除く。)のもの
③増築することによって特定建築物となる場合で、増築部分の床面積が300㎡以上のもの
となるのです。
したがって、この3つのうちどれがに該当した場合、省エネ基準に適合させなければならないのです。
いしいさん
青、黄、緑が特定建築行為!

さいごに

以上、【R4試験対策】【線引きパクってOK!】省エネ法基準適合義務の建築物はいくつあるの?【結論:3つ】でした。

 

結論

①特定建築物の新築
②特定建築物の増築・改築で増築・改築部分の床面積が300㎡以上(非住宅部分を除く。)のもの
③増築することによって特定建築物となる場合で、増築部分の床面積が300㎡以上のもの

特定建築物とは、非住宅部分の床面積が、300㎡以上の建築物

 

どうでしょう?

このように線引きしておけば、読めるようになるでしょう?!

 

きっと、これで、建築士試験や建築基準適性判定資格者検定は、大丈夫ですよ!

 

さいごまでお読みいただきありがとうございました。
他の記事も読んでみてくださいね!