- 2020年10月9日
- 2021年7月13日
【初心者向け】「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」は違うよ!
・「主要構造部」→法2条第五号に規定されている。 ・「構造耐力上主要な部分」→令1条第三号に規定され […]
・「主要構造部」→法2条第五号に規定されている。 ・「構造耐力上主要な部分」→令1条第三号に規定され […]
①1項は一号~六号まで全てにチェックすること。 ②2項の緩和規定を忘れずに。 こんにちは。いしいさん […]
建築主事等=「建築主事」、「委任を受けた市町村」、「委任を受けた都道府県の職員」だからOK! こんに […]
・準耐火構造にしない。 ・地階又は3階の階を居室にしない。(=収納にする。) こんにちは。いしいさん […]
「学校の職員室」には採光計算は不要な理由は、法28条第1項に書いてないから。 こんにちは。いしいさん […]
田園住居地域は、第二種低層住居専用地域がベースになっている。 こんにちは。いしいさん(@ishiis […]
・31m以下:非常用の進入口(令第126条の6) ・31m越え:非常用の昇降機(法第34条) 以上、 […]
「延焼のおそれのある部分」とは? ・隣地境界線や道路中心線から、1階にあつては3m以下、2階以上にあ […]
防火設備 ・・・20分間火炎に耐えればOK (例:網入りガラス) 特定防火設備・・・1時間火炎に耐 […]
【公園、広場、水面等の緩和について】 道路斜線 令134条第1項 道路の反対側は、公園、広場、水面等 […]